電気事業法【でんきじぎょうほう】

電気事業法とは、電気事業に関するさまざまな規制を定めた法律です。電気使用者の利益の保護や事業の健全な運営、公共の安全確保などを目的として制定されました。1964年に制定された電気事業法は、時代の流れに合わせて複数回改正されています。また、電気事業法に基づいた事業を営む場合は登録許可・届け出のいずれかが求められ、実際にどの手法が必要かは事業内容によって異なります。この法律では、電気工作物の範囲や必要な届け出なども細かく記載されています。
電気工作物とは、発電や配電、変電などの目的に設置する設備のことです。もし電気事業法に違反した場合は、違反行為に応じたペナルティが科されます。例えば公共の利益を阻害していると判断されると、事業に関する登録や許可が取り消しになる可能性があります。また、無許可営業や無届営業などが発覚した場合は刑事罰の対象となり、懲役または罰金が科されることになります。なお、電気事業法・電気工事士法・電気工事業法・電気用品安全法の4つの法律をまとめて「電気保安四法」と呼びます。

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