転出届はいつから提出できる?引越し時の必要手続きを解説
転出届はいつから提出できる?引越し時の必要手続きを解説
現住所とは異なる市区町村へ引越す場合は、現住所の自治体に転出届を提出する必要があります。仕事が忙しい中でも効率良く引越しの準備を進められるよう、早めの手続きを意識しましょう。転出届はいつから提出できるのか、提出方法と併せて解説します。
目次
転出届はいつからいつまで提出可能?
同一市区町村内への引越しは転居届の提出のみで済みますが、市区町村外に引越す場合は転出届と転入届を提出しなければなりません。まずは届出書類の提出期限を確認しておきましょう。
引越し日の14日前から引越し後14日以内
転出届は、市区町村外に引越す際に、旧住所の自治体へ提出する書類です。転出届を提出すると発行される転出証明書は、引越し先の自治体で転入届と一緒に提出します。
転出届を窓口や郵送で提出する場合、提出期限は引越し日の14日前から引越し後14日以内です。引越し前後は忙しくなるため、早めに手続きを済ませましょう。
マイナンバーカードを利用すれば、オンラインでも転出届を提出できます。オンライン届出による転出届の提出期限は、引越し日の30日前から引越し後10日以内です。
※出典:転出届 (練馬区外(国内)へ引越しするとき):練馬区公式ホームページ
転入届と転居届の提出期限は?
転入届は、現住所と異なる市区町村へ引越す際、新住所の自治体へ提出する書類です。転出証明書も添える必要があるため、転出届を済ませていなければ転入届の手続きはできません。
また、転居届は同一市区町村内で引越す際に提出する書類です。住所の自治体が変わるわけではないため、転居届を提出するだけで手続きは済みます。
転入届と転居届のいずれも、届出期間は引越しをしてから14日以内です。両方ともオンラインや郵送での提出ができない上、引越しシーズン中は窓口が混雑するため、早めに手続きをしましょう。
※出典:転入届 (練馬区外(国内)から練馬区に引越したとき):練馬区公式ホームページ
※出典:転居届 (練馬区内で引越ししたとき):練馬区公式ホームページ
転出届の提出方法
転出届の提出方法は、窓口・オンライン・郵送・代理人の4パターンに分けられます。いつから提出できるかを理解したら手続き方法もチェックし、自分に合ったやり方で手続きを進めましょう。
※出典:転出届 (練馬区外(国内)へ引越しするとき):練馬区公式ホームページ
役所の窓口に提出
転出届を役所の窓口に提出する場合、手続きを行う方の本人確認書類が必要です。マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの証明書なら1点、健康保険証や年金手帳などの場合は2点用意する必要があります。
マイナンバーカードを持っている場合、転出証明書の交付を省略できます。引越し先の役所の窓口で転入届を提出する際、マイナンバーカードを持っていきましょう。
ただし、マイナンバーカードを使って転出証明書の交付を受けない場合、引越し日から14日経つと転入手続きができなくなります。
マイナポータルで提出
2023年2月6日から、転出届の電子申請と転入届の来庁予約ができるようになっています。一定の要件を満たした場合、マイナポータルを通じて転出届をオンラインで提出することが可能です。
マイナポータルでの提出期限は、引越し日30日前から引越し後10日以内となっています。窓口や郵送より早めに提出できる点がポイントです。
ただし、引越し後14日以内に転入届を提出しなければ、再度窓口での転出届の提出を求められることがあります。
※出典:マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます! | デジタル庁
郵送で提出
転出届は郵送での提出も可能です。次の書類を同封し、旧住所の自治体へ郵送しましょう。
- 転出届(役所のWebサイトでダウンロード可)
- 届出人の本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(返送先を記入し切手を貼付)
マイナンバーカードを利用して転出証明書の交付を省略する場合は、転出届の「特例転出」にチェックするか、備考欄に特例転出と記載します。また、返信用封筒は転出証明書の郵送で使われるため、交付を省略する場合は同封する必要はありません。
代理人による提出
本人や同一世帯の世帯員、本人の法定代理人以外の方が手続きを行う場合、任意代理人として扱われます。転出届の手続き時には、代理人の本人確認書類と本人自筆の委任状が必要です。
また、別世帯の法定代理人が手続きを行う場合は、戸籍証明や成年後見人の登記事項証明書など法定代理人であることを証明できる書類を求められます。
代理人が転出届の手続きを行うケースでは、基本的にその場では転出証明書が発行されません。原則として簡易書留郵便で本人宛に郵送されます。
転出届を提出しないとどうなる?
引越し前後は忙しくなりやすいため、各種手続きを後回しにしがちです。しかし、転出届を提出しなければ、以下に挙げるようなリスクが生じます。
転入届を提出できない
引越し先の住民として暮らすためには、転入届の手続きが必須です。しかし、転出届を出さなければ転出証明書が発行されないため、転入届も受理してもらえません。
住所変更ができない状態で新住所に住み続けると、引越し先で選挙に参加できない恐れがあります。選挙は3カ月以上住み続けている場合に参加を認められるためです。また、子どもの転校手続きでも余計な手間がかかってしまいます。
罰金を徴収されることも
住民基本台帳法第52条では、転出届・転入届・転居届の提出を義務付けています。手続きを怠ると法律違反になってしまうのです。
期限内に手続きを行わなかった場合、最大5万円の過料を徴収されることもあります。転出届を提出しないと転入届にも影響が出るため、忘れずに手続きを行いましょう。
引越しの際に必要なその他の主な手続き
引越し時には住所変更以外にもさまざまな手続きが発生します。最低限押さえておきたいその他の手続きを見ていきましょう。
免許証の住所変更
運転免許証の住所変更は、道路交通法第94条で定められた義務です。住所変更を怠ると罰金を科される恐れがあるほか、運転免許の更新通知ハガキも届かなくなります。
なお、2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まります。住所変更手続きを自治体だけで済ませられることが、マイナ免許証を取得するメリットの1つです。
マイナンバーカードの住所変更
引越し先での手続き時には、マイナンバーカードの住所変更も済ませておきましょう。転入届の提出後は「継続利用の手続き」、転居届の提出後は「券面更新手続き」で住所を変更できます。
本人が手続きを行う場合、マイナンバーカードと暗証番号を用意しておけば手続きが可能です。住所変更手続きを忘れたまま一定期間が経過すると失効するため、転入届や転居届と同時に手続きを行いましょう。
※出典:マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について|豊島区公式ホームページ
※出典:マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きについて|豊島区公式ホームページ
印鑑登録の新規登録
市区町村外に引越す場合、現在の印鑑登録は自動的に抹消されます。登録を希望する印鑑と本人確認書類があれば、新住所で新たに印鑑登録を行うことが可能です。
なお、同一市区町村に引越すケースでは、転居届を提出すれば印鑑登録の住所も自動で新しい住所に書き換えられます。
※出典:印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き:練馬区公式ホームページ
電気・ガス・水道の手続き
引越しの際は公的な手続きと併せて、電気・ガス・水道の手続きも早めに進めておけば安心です。引越しを機に電気料金が安い電力会社に乗り換えれば、電気代を節約できる可能性があります。
エネワンでんきは、電気使用量に合わせた最適なプランを選べるほか、さまざまな特典がついたプランも用意しています。電力会社の変更を考えるなら、ぜひエネワンでんきをご検討ください。
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転出届は早めに提出しておこう
転出届は引越し日の14日前から引越し後14日以内の間に提出できます。提出方法は「窓口」「オンライン」「郵送」「代理人提出」の4つです。
早めに提出することで手続きがスムーズに進み、引越し後の負担を軽減できます。また、提出期限を守ることで罰金や手続き遅延といったトラブルも回避できます。
時間が限られている人こそ、オンラインや代理人を活用するのがおすすめです。忙しい中でも効率的に引越し準備を進めるため、今すぐ転出届の準備を始めましょう。
事前準備をしっかり行えば、新しい住まいでの生活を快適にスタートさせることができます。計画的に手続きを進めて、新生活を気持ちよく始めましょう!